共通申込資格
府営住宅に申込みされる方は、次の①〜④のすべての条件を満たしている必要があります。
- ①収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です。)
- ②現在、住宅に困っている方
- 持ち家の方は、原則として申込むことができません。
ただし、府営住宅に入居時までに申込者及び府営住宅に同居しようとする方以外に所有権を移転されるなど、処分を予定している場合は、申込むことができます。
- ③申込時点において、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている(勤務することが確実な場合を含む)方
- 住民票や勤務をしている又は勤務することが確実であることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
- 勤務予定者は、募集期間末日より起算して2ヵ月以内に、大阪府内の事業所に勤務することが確実であることが必要です。
- ④過去に府営住宅に入居していた方については、現に家賃の未納がなく、かつ、規則で定める不正な使用(無断退去など)をしたことがないこと
収入基準
お申し込みの前に必ずお読みください
大阪府営住宅(公営住宅)は、住宅に困っている低額所得者の方々のために建てられた賃貸住宅です。
このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や大阪府営住宅条例などに入居者資格が定められており、いろいろな制限があります。
暴力団員について
- 大阪府では、府営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、申込者本人や同居しようとする方が暴力団員である場合には入居資格を認めません。
住宅の保管義務
- 府営住宅は、府民の財産です。お住まいの住宅はもちろん、集会所、自転車置場などの共同施設をはじめ、住宅全体を大切に使用しなければなりません。定められた規則を守り、適正な住まい方に注意をはらってください。
保管義務を怠り、住宅の破損等が生じた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
- 住宅を他の人に貸したり、譲渡しないこと。(転貸等の禁止)
- 住宅本来の目的からはずれ、商店や作業場など、住居以外の用途に使わないこと。(用途変更の禁止)
- 必要な届出、あるいは承認を受けずに、他の人を同居させたり、模様替え、増築などをしないこと。
(無断同居の禁止、無断模様替え・増築の禁止)
- 住宅の敷地を個人の耕作や花壇などに使用しないこと。(不法耕作の禁止)
迷惑行為の禁止
- 迷惑行為により、他の入居者に著しい迷惑や被害を与えた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
- テレビ、ステレオなどを視聴したり、楽器を演奏するときなどは、適量な音量で、時間を考えて周囲に迷惑のかからないよう十分注意してください。
- 乱暴な玄関扉の開閉は、音が建物全体に響き、他の入居者の迷惑になりますので、特に気をつけてください。
- 集合住宅では、どうしても生活に伴う音や振動が伝わり、知らぬ間に近隣に迷惑をかけていることがありますので、お互いに注意しましょう。
ペットの飼育
- 府営住宅は集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。
犬、猫などの動物を住宅内で飼うことは近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因となりますので、住宅内では犬、猫などの動物は飼わないでください。
飼育により他の入居者に迷惑や被害を与え、大阪府の指導に従っていただけない場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
なお、一部の住宅で動物飼育が可能となっているケースがありますが、一定の手続きを経て飼育が可能となったものであり、原則は禁止されています。
- 【飼育が可能な住宅】
- 堺新金岡2丁3番住宅(堺市北区)、堺新金岡2丁6番住宅(堺市北区)、牧野北住宅(枚方市)、枚方牧野北住宅(枚方市)、東大阪稲田住宅(東大阪市)、羽曳野野々上住宅(羽曳野市)、狭山住宅(大阪狭山市一部地域のみ)、貝塚王子住宅(貝塚市)、茨木松ヶ本住宅(茨木市)、高倉台第一住宅(堺市南区)、交野松塚住宅(交野市)
※飼育条件が異なりますので、所管の管理センターへご確認ください。
浴槽・風呂釜の設置
敷金
- 敷金は家賃の3ヵ月分です。(入居手続時に、納入していただきます。)
家賃のお支払い
- 家賃は、口座振替又は金融機関の窓口で納付書により、毎月月末までにお支払いください。
支払期限を過ぎると滞納となり、契約が解除されると、退去していただくことになります。
共益費等のお支払い
- 給水施設、汚水処理施設、エレベータのある住宅は、これらの施設にかかる光熱水費や維持運営費を共益費として徴収します。
なお、高層住宅で電気を一括して受電している住宅では、共用灯などの電気料金も共益費の対象となります。※参考:令和7年度は最高月額3,340円
- 大阪府へ共益費として支払う費用以外に、入居者のみなさんが自治会などを通して支払う費用があります。
(階段灯・廊下灯・外灯などの電気料、共同水栓の水道料、芝生・樹木の手入れ管理費 等)
収入申告
- 家賃は、入居者全員の収入と住宅の築年数や所在地、広さなどによって、毎年度決定されます。
そのため、収入の有無にかかわらず、世帯全員の収入を必ず申告してください。
申告がなければ、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅と同程度の家賃)をお支払いいただくことになります。
- 入居後に、収入が一定の基準を超えた場合は、収入超過者又は高額所得者と認定されます。
収入超過者には府営住宅を明け渡すよう努力する義務が、また、高額所得者には府営住宅を明渡す義務があります。
入居中に必要な手続き
- 入居中に次のようなことがあれば、手続きが必要です。
ただし、承認できる範囲が限られているものもありますので、事前に所管の管理センター又は巡回管理員に相談してください。
- 同居者を変更するとき
- 入居者(名義人)を変更するとき
- 氏名・勤務先を変更するとき
- 住宅を一時不在にするとき
- 住宅の一部を模様替え・増築するとき など
空室の活用について
- 大阪府営住宅では、障がい者の方が、世話人等の支援を受けながら、地域で自立した生活を送るため、運営法人等にグループホームとして住戸の使用を許可している団地があります。
また、地元市町や事業者等による府営住宅の空室を活用した取組を推進しており、申込みされる団地においても、子育て支援施設や高齢者の交流拠点・見守り施設、若者向けシェアハウスなどの活用を行っている団地があります。
申込みを検討している住戸の周辺における現在の活用状況を確認したい場合は、各管理センターにお問い合わせください。
駐車場
- 住宅によっては、新たに入居される方々が直ちに利用できるスペースが少なく、ご自分で住宅外の保管場所を確保していただく場合があります。
- 中層エレベータ設置の計画がある住宅、又は工事中の住宅等においては、駐車場の新規契約を停止している場合があります。
中層エレベータ設置
- 大阪府では、4階建て及び5階建ての住棟へのエレベータ設置を実施しています。
エレベータ設置の計画がある住宅やエレベータ設置工事中の住宅の住戸についても募集を行っており、工事中は、工事車両の通行や、騒音、振動、ほこり、臭気が発生するなど工事に伴う影響がありますので、お申込みの際にはご注意ください。また、住戸によっては、エレベータが設置されない場合があります。