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「あなぶきハウジングサービス」は令和7年4月1日より大阪府から府営住宅の指定管理者に選定されました。

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大阪府営住宅布施管理センターでは、府営住宅の維持管理・相談及び入居者募集を行っています。

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2025.05.13

令和7年4月(令和7年度第1回)総合募集抽選結果のお知らせ

2025.04.10

住宅管理システムのメンテナンスのお知らせ

2025.04.01

東大阪市内の府営住宅及び大東朋来住宅・ペア大東朋来住宅にお住いの皆様

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まずはお読みください

府営住宅とは

大阪府営住宅(公営住宅)は、住宅に困っている低額所得者の方々のために建てら れた賃貸住宅です。
このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や大阪府営住宅条例などに入居者資格が定められており、いろいろな制限があります。

総合募集とは

  • 府営住宅の新築住宅及びあき家住宅を一般世帯向け、福祉世帯向け、新婚・子育て世帯向け、親子近居向け、 シルバーハウジング及び車いす常用者世帯向け住宅の応募区分を設けて同時に募集を行うものです。
  • 新築住宅の募集は、現在建設中の住宅と既に完成している新築住宅の入居予定者を決めるためのもので、入居予定時期に合わせて入居していただきます。
    なお、工事の進捗状況によりましては、入居時期に変更が生じることがあります。
  • 府営住宅の新築募集の入居につきましては、棟号室別の募集をしておりませんので、当選後、住戸の指定はお受けできません。
  • あき家住宅の募集は、棟号室別に入居予定者を登録し、順次入居していただくものです。
    なお、あき家の状況や審査の状況などにより、入居の時期が変わる場合があります。
  • あき家住宅は、あくまでも以前に人が居住していた住宅ですので、新築住宅のような状態ではありません。
    また、高齢者・障がい者向けに対応した 設備改善は行っておりません。

共通申込資格

府営住宅に申込みされる方は、次の①〜④の全ての条件を満たしている必要があります。

  • ①収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です)
    • 計算後の月収額が158,000円以下の方が、申込むことができます。
      ※計算後の月収額が158,000円を超える方でも、「裁量世帯」に該当する方は、計算後の月収額が214,000円以下であれば、申込むことができます。「裁量世帯」の詳しい説明については、「総合募集のご案内」16ページをご覧ください。
    • 「総合募集のご案内」17ページの 収入基準表(早見表) を参考として、収入基準に合うかどうかを確かめてください。
    • 1世帯で2人以上の収入がある場合は、「総合募集のご案内」25〜30ページを参考にし、「総合募集のご案内」31〜32ページの月収額計算表で必ず計算してください。
  • ②現在、住宅に困っている方
    • 持ち家の方は、原則として申込むことができません。
      ただし、府営住宅に入居時までに申込者及び府営住宅に同居しようとする方以外に所有権を移転されるなど、処分を予定している場合は、申込むことができます。
  • ③申込時点において、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている(勤務することが確実な場合を含む)方
    • 住民票や勤務をしている又は勤務することが確実であることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
    • 勤務予定者は、募集期間末日より起算して2カ月以内に、大阪府内の事業所に勤務することが確実であることが必要です。
  • ④過去に府営住宅に入居していた方については、現に家賃の未納がなく、かつ、規則で定める不正な使用(無断退去など)をしたことがないこと

申込みの無効・失格

次のような場合は申込みを無効とします。なお、受付けた後当選しても失格となります。

  • ①申込者本人又は同居しようとする方が、暴力団員である場合

    暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をいいます。
    当選者には、申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員でないことを誓約していただきます。
    なお、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部へ照会します。

  • ②重複申込みをされたとき。
    • 1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする。)で2通以上申込みされたとき。
      また、申込者又は同居しようとする方として申込書に記載のある方は、他の世帯で申込むことはできません。
    • この募集において、郵送と電子申請の重複申込みをされたとき。
    • 随時募集との重複申込みをされたとき。
  • ③申込区分などの必要事項が記載されていないとき。
  • ④申込資格がないとき。
  • ⑤友人等の寄合世帯や世帯を不自然に分割して申込みがあったとき。
    • 次のような申込みは、原則としてできません。
      • (例1)夫婦どちらか一方のみによる申込み。
      • (例2)兄弟姉妹で申込み。(両親死亡の場合や、今回入居しようとする方全員が単身者資格要件を満たしている場合を除く)
      • (例3)祖父母と扶養関係のない孫との申込み。
      • (例4)おじ・おば・甥・姪・いとこ等との申込み。
      • (例5)今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み。
  • ⑥申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき。

    申込後、同居しようとする親族の変更(死亡・出生の場合は再審査を行います。)はできません。
    婚約者が変わったときも同じです。

  • ⑦当選後、指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。
  • ⑧申込みされた応募区分の資格を確認できないとき。

    一般世帯向け以外の優先枠(福祉世帯向け/新婚・子育て世帯向け/期限付入居/親子近居向け/シルバーハウジング/車いす常用者世帯向け)の応募区分に申込み、当選された方で、申込みされた応募区分の資格を確認できない方は、一般世帯向けの資格を満たしている場合であっても失格となります。

お申し込みの前に必ずお読みください

住宅の保管義務

  • 府営住宅は、府民の財産です。お住まいの住宅はもちろん、集会所、自転車置場などの共同施設をはじめ、住宅全体を大切に使用しなければなりま せん。定められた規則を守り、適正な住まい方に注意をはらってください。保管義務を怠り、住宅の破損等が生じた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
  • 住宅を他の人に貸したり、譲渡しないこと。(転貸等の禁止)
  • 住宅本来の目的からはずれ、商店や作業場など、住居以外の用途に使わないこと。(用途変更の禁止)
  • 必要な届出、あるいは承認を受けずに、他の人を同居させたり、模様替え、増築などをしないこと。
    (無断同居の禁止、無断模様替え・増築の禁止)
  • 住宅の敷地を個人の耕作や花壇などに使用しないこと。(不法耕作の禁止)

迷惑行為の禁止

  • 迷惑行為により、他の入居者に著しい迷惑や被害を与えた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。
  • テレビ、ステレオなどを視聴したり、楽器を演奏するときなどは、適量な音量で、時間を考えて周囲に迷惑のかからないよう十分注意してください。
  • 乱暴な玄関扉の開閉は、音が建物全体に響き、他の入居者の迷惑になりますので、特に気をつけてください。
  • 集合住宅では、どうしても生活に伴う音や振動が伝わり、知らぬ間に近隣に迷惑をかけていることがありますので、お互いに注意しましょう。

ペットの飼育

  • 府営住宅は集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。
    犬、猫などの動物を住宅内で飼うことは近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因となりますので、住宅内では犬、猫などの動物は飼わないでください。

    飼育により他の入居者に迷惑や被害を与え、大阪府の指導に従っていただけない場合は、住宅を明け渡していただくことがあります。なお、一部団地で動物飼育が問題とされるケースがありますが、一定の手続きを経て飼育が可能となったものであり、原則は禁止されています。

    【飼育が可能な住宅】
    東大阪稲田住宅(東大阪市)、牧野北住宅(枚方市)、枚方牧野北住宅(枚方市)、交野松塚住宅(交野市)

敷金

  • 敷金は家賃の3ヵ月分です。(入居手続時に、納入していただきます。)

家賃のお支払い

  • 家賃は、住宅の修繕や改修などの維持管理を行うための資金です。家賃の滞納は、住宅管理サービスの、運営に支障をきたすことになりますので、 毎月月末までに必すお支払ください。
    お支払いが3力月以上遅れますと、公営住宅法の規定に基づき住宅の明渡しを請求することになります。

共益費等のお支払い

  • 給水施設、汚水処理施設、工レベーターのある住宅は、これらの施設にかかる光熱水費や維持運営費を共益費として徴収します。なお、高層住宅で電気を一括して受電している住宅では共用灯などの電気も共益費の対象となります。
    ※参考:令和6年度年度は最高月額3,450円
  • 大阪府へ共益費として支払う費用以外に、入居者のみなさんが自治会などを通して支払う費用があります。
    (階段灯・廊下灯・外灯などの電気料、 共同水栓の水道料、芝生・樹木の手入れ管理費等)

収入申告

  • 公営住宅の家賃は、ご家族全員の収入と住宅の質によって毎年度決定されます。
    そのため、収入の有無にかかわらす、ご家族全員の収入額を申告し ていただくことになります。
    収入の申告をしなければ近傍同種の住宅の家賃を請求することになりますので、必す収入申告をしてください。
    ※近傍同種の住宅の家賃とは、工事費などをもとに法令の規定により算出した家賃のことで、近傍同種の民間家賃相当額になります。
  • 入居後3年を経過した方で、一定の収入基準を超える収入かある場合は、収入超過者又は高額所得者の認定を行います。
    認定を受けたときの家賃は、収入超過者にあっては収入の区分に応じた一定期間後に近傍同種の住宅の家賃、高額所得者にあっては近傍同種の住宅の家賃となります。
    なお、高額所得者の認定を受けた場合は、住宅明け渡しの義務が課せられます。

入居中に必要な手続き

  • 入居中に次のようなことがあれば、手続きが必要です。
    ただし、承認できる範囲が限られているものもありますので、事前に担当所管の指定管理者、又は巡回管理員に相談してください。
  • 同居者を変更するとき
  • 入居者(名義人)を変更するとき
  • 住宅を一時不在にするとき
  • 氏名・勤務先・保証人(特定公共賃貸住宅)を変更するとき
  • 住宅の一部を模様替え・増築するときなど

駐車場

  • 府宮住宅によっては、新たに入居される方々が直ちに利用できるスペースが少なく、ご自分で住宅外の保管場を確保していただく場合があります。
  • 改善事業等(耐震改修事業)を実施、又は予定している府営住宅においては、駐車場の新規契約を停止しています。

浴槽・風呂の設置について

  • 募集住宅一覧表で浴槽「無」住戸の浴槽・風呂釜は、入居者個人の負担で設置していただくことになっております。
    一部の住宅では、大阪ガス(株)の浴槽・風呂釜のメンテナンスリース制度を利用していただくことができます。
    なお、入居される住戸に、既にリース制度の浴槽・風呂釜が設置されている場合、大阪ガス(株)とリース契約を行い、引き続きご利用くださいますようお願いします。
    リース制度では、浴槽・風呂釜の月額リース料金は3,325円〜4,590円(税込)程度です。
      (保証金10,000円が別途必要です。)
    ※リース制度が利用できない住戸タイプもありますので、ご注意ください。また、一部住宅においては、室内に洗濯機の設置スペースが確保できない住戸タイプがありますので、ご注意ください。

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