お申込の際の注意点
府営住宅にお申込みの際は、次の点にご注意ください。
- 申込書は、郵送によるもの又は電子申請によるもののみを受付します。
申込書を窓口に持参されても、受付できません。 - 郵送による申込みの場合、指定の封筒と申込書をご使用ください。
また、受付期間以外の日の消印のものは受付できません。( 申込締切日に投函される場合、時間帯によっては翌日の消印となる場合がありますので、特にご注意ください。) - 電子申請による申込みの場合、受付期間を超えると受付できません。
(入力中に受付期間を超えた場合も受付できませんのでご注意下さい。) - 申込みは、1世帯につき1通に限ります。
- 郵送による申込みと電子申請を、重複して申込むことはできません。
- 勤務先名・申込者・同居者の氏名には、必ずフリガナを記入してください。また、入居をする方全員を記入してください。必要な事項が記入されていない申込書は、受付できない場合があります。
申込書及び封筒に記入もれがないように、ご注意ください。
申込者及び申込者と府営住宅に同居しようとする者の月収額の合計は、計算の結果、入居収入基準を超えてはいけません。
入居申込みが可能な収入基準の範囲内であるかの確認は 「令和7年度 第6回総合募集のご案内」(p19〜p32) の月収額の計算方法で実際の計算の上確認し、申し込んでください。
申込みの無効・失格について
次のような場合は申込みを無効とします。なお、受付けた後当選しても失格となります。
- ①申込者本人又は同居しようとする方が、暴力団員である場合
暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をいいます。
当選者には、申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員でないことを誓約していただきます。
なお、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部へ照会します。 - ②重複申込みをされたとき。
- 1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする。)で2通以上申込みされたとき。
また、申込者又は同居しようとする方として申込書に記載のある方は、他の世帯で申込むことはできません。 - この募集において、郵送と電子申請の重複申込みをされたとき。
- 随時募集との重複申込みをされたとき。
- 1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする。)で2通以上申込みされたとき。
- ③申込区分などの必要事項が記載されていないとき。
- ④申込資格がないとき。
- ⑤友人等の寄合世帯や世帯を不自然に分割して申込みがあったとき。
- 次のような申込みは、原則としてできません。
- (例1)夫婦どちらか一方のみによる申込み。
- (例2)兄弟姉妹で申込み。(両親死亡の場合や、今回入居しようとする方全員が単身者資格要件を満たしている場合を除く)
- (例3)祖父母と扶養関係のない孫との申込み。
- (例4)おじ・おば・甥・姪・いとこ等との申込み。
- (例5)今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み。
- 次のような申込みは、原則としてできません。
- ⑥申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき。
申込後、同居しようとする親族の変更(死亡・出生の場合は再審査を行います。)はできません。
婚約者が変わったときも同じです。 - ⑦当選後、指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。
- ⑧申込みされた応募区分の資格を確認できないとき。
一般世帯向け以外の優先枠(福祉世帯向け/新婚・子育て世帯向け/期限付入居/親子近居向け/シルバーハウジング/車いす常用者世帯向け)の応募区分に申込み、当選された方で、申込みされた応募区分の資格を確認できない方は、一般世帯向けの資格を満たしている場合であっても失格となります。